利用規約
第1条(定義)
本規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。
- 「本規約」:本利用規約、プライバシーポリシー、ガイドライン、その他本サービスに関して定める一切のルール(名称は問わずにこれらを変更または追加したものを含みます)を総称していいます。
- 「本サービス」:チケット売買仲介プラットフォーム「チケコロ」のウェブサイト、アプリケーション及びそれに関連するすべてのサービスをいいます。
- 「利用契約」:本規約に基づき、会員と本サービス運営事務局(以下「運営事務局」といいます)との間で成立する、本サービスの利用に関する契約をいいます。
- 「会員」:本規約に同意の上、所定の手続きを経て本サービスの利用登録を行なった個人または法人をいいます。
- 「売り手」:本サービスを利用して、チケット等を販売または譲渡する目的で出品を行なう会員をいいます。
- 「買い手」:本サービスを利用して、出品されたチケット等の購入申込を行なう会員をいいます。
- 「会員投稿情報」:会員が本サービスを利用して投稿、送信、アップロードした文章(プロフィール、チケット詳細説明、評価コメント等)、画像、その他のデータ等の第三者が閲覧することができる一切の情報をいいます。
- 「対象チケット」:本サービスにおいて取引の対象となる、興行(コンサート、演劇、スポーツ、イベント等)への入場権利を証するものをいいます(紙チケット、電子チケット、発券番号等を含みます)。
- 「取引」:売り手と買い手の間で成立する、対象チケットの売買契約及びそれに付随する一連の手続き(代金の支払い、チケットの発送及び受取、評価等)をいいます。
- 「チケット代金」:売り手が設定した対象チケットの販売価格をいいます。
- 「決済システム事務手数料」:本サービスが提供する決済システム及び取引仲介機能の対価として、売り手または買い手(あるいはその双方)が負担する手数料と付随する費用の総称をいいます。
- 「登録情報」:会員が本サービスを利用するにあたって、提供する氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、金融機関口座情報、本人確認書類、その他の一切の情報をいいます。
- 「不正転売」:「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」で定義される「特定興行入場券の不正転売」をいいます。また興行主の事前の同意を得ずに、販売価格(定価)を超える価格でチケットを転売する行為、あるいは転売する目的でチケットを譲り受ける行為をいいます。
- 「不正転売禁止法」:「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(平成30年法律第103号)をいいます。
第2条(会員登録及び会員情報)
- (会員登録) 本サービスの利用を希望する者は、本規約を遵守することに同意し、かつ所定の登録情報を運営事務局が定める方法で提供することにより、会員登録を申し込むものとします。登録は、運営事務局が当該申込を承諾した時点で完了します。
- (会員登録の条件) 会員登録ができる方は、以下の各号をすべて満たす方に限ります。
- 日本国内に在住し、国内の住所、電話番号、電子メールアドレス及び本人名義の金融機関口座を保有していること。
- 満18歳以上であること。ただし、18歳未満であっても法定代理人の同意を得た場合は買い手としての登録が可能ですが、売り手としての登録及び出品行為は一切できません。
- 過去に本サービスにおいて利用停止や会員資格の取り消しを受けていないこと。
- 本人以外の名義、また虚偽の情報を用いて登録を行なわないこと。
- (重複登録の禁止) 一人の会員が複数の会員登録を行なうこと、または複数の者が一つの会員資格を共同して利用することはできません。運営事務局が重複登録と判断した場合、事前の通知なく当該会員のすべての会員資格を停止または取り消すことができるものとします。
- (登録情報の正確性及び変更通知) 会員は、登録情報に変更が生じた場合、直ちに所定の方法で変更手続きを行なうものとします。登録情報の不備や変更の遅滞により、チケットの不達、売上金の振込不能、その他の不利益が生じた場合、運営事務局は一切の責任を負いません。
- (本人確認の実施) 運営事務局は、会員に対し、不正利用防止及び取引の安全確保のため、公的証明書の写しの提示等の本人確認(eKYC等)を求めることができます。会員がこれに応じない場合、運営事務局は出品の制限、取引の停止、または売上金の支払い留保を行なうことができるものとします。
- (退会) 会員が退会を希望する場合は、所定の手続きを行なうものとします。ただし、進行中の取引がある場合、その取引が完全に終了するまで退会することはできません。また、過去や現在進行中の取引に不正の可能性がある場合も、それらが解決するまで退会することはできません。
第3条(パスワード及びユーザIDの管理及び保管)
- 会員は、本サービスを利用する際に必要となるパスワード及びユーザIDを自己の責任において管理及び保管するものとし、これを第三者に利用、貸与、譲渡、名義変更、売買等してはならないものとします。また、会員は定期的にパスワードを変更するものとします。
- パスワードまたはユーザIDの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は会員が負うものとし、運営事務局は一切の責任を負わないものとします。
- 運営事務局は、会員のパスワードまたはユーザIDが使用された一切の行為について、当該会員の行為とみなします。
- 会員は、パスワードまたはユーザIDの情報が第三者に漏洩し、または、第三者に使用されていることが判明した場合、直ちにその旨を運営事務局に通知し、運営事務局からの指示に従うものとします。
- 運営事務局は、本サービスを運営するためのシステムの設定やその他を目的として、一時的にユーザIDを運営事務局のサービス登録専用のIDに変更できるものとします。
第4条(設備等の負担)
- 本サービスの提供を受けるために必要なハードウェア、ソフトウェアその他の機器、通信回線その他の通信環境等の準備及び維持は、会員の費用と責任において行なうものとします。
- 会員は、自己の本サービスの利用環境に応じて、コンピュータウイルスの感染の防止、不正アクセス及び情報漏洩の防止等のセキュリティ対策を自らの費用と責任において講じるものとします。
- 運営事務局は、会員が送受信した情報を運営上一定期間保存していた場合であっても、関連する情報を保存する義務を負うものではなく、運営事務局はいつでもこれらの情報を削除できるものとします。なお、運営事務局は関連する情報の削除に基づき会員に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
- 本サービスで利用するデータについては、会員が自らの判断でバックアップを取得する義務を負うものとし、運営事務局は本サービスにおけるデータの消失について一切の責任を負わないものとします。
第5条(本サービスにおける運営事務局の役割)
本サービスは、商品の売り手と買い手が、商品に関する売買契約等を締結するための場を提供するサービスであり、運営事務局が売買契約等の当事者になるものではありません。
第6条(売り手による商品の出品)
- 売り手は、本サービスにおいて、運営事務局が定める方式で商品を出品するものとします。
- 運営事務局は、本サービスにおける以下の商品の出品を禁止します。
- 各種チケット以外の商品を出品する行為
- 第三者の権利を侵害する商品を出品する行為
- 児童ポルノや成人向けの商品を出品する行為
- 賭博(富くじを含む)に関する商品を出品する行為
- 法令違反、犯罪行為(窃盗等)により取得した商品を出品する行為
- 偽造された商品を出品する行為
- 販売意思のない商品を出品する行為
- 法令に違反するサービスまたは公序良俗に反するサービスに関する商品を出品する行為
- 取引することが、法令に違反、またはそのおそれのある商品を出品する行為
- 運営事務局が、本サービスで定める方法に違反する商品を出品する行為
- 自身の所有物ではなく代行及び仲介の販売である商品を出品する行為(空売り等)
- その他、運営事務局が不適当であると判断した商品を出品する行為
- 運営事務局は、本サービスにおける売り手による出品数等を制限することができるものとします。
- 売り手は、文字または画像等により、買い手が商品を誤認または混同することのないように十分な説明を行なうものとします。
- 売り手は、商品を出品するにあたり、関連する法令を遵守するものとします。
- 運営事務局は、本条2項各号に該当又は該当をおそれがあると判断した商品の出品がされた場合、売り手に通知することなく本サービスから当該商品を削除することができるものとします。
- 売り手は、本規約第8条で規定した売買契約が成立した時点で、買い手の同意がある場合を除き、出品をキャンセルすることができなくなるものとします。
- 商品に瑕疵がある場合、売り手による商品の説明と現実の商品が明らかに異なる場合、梱包の不備により配送時に商品が破損した場合等、売り手に帰責事由が認められる場合、売り手の責任及び費用負担により、返金、代替品の配送、瑕疵の修補作業を実施するものとします。
第7条(買い手による商品の購入)
- 買い手は、本サービスにおいて、運営事務局が定める方式で商品を購入するものとします。
- 運営事務局は、本サービスにおける以下の商品の購入を禁止します。
- 本規約第6条2項各号に該当する商品を購入する行為
- 転売等の営利目的で購入する行為
- 自らが出品した商品を購入する行為
- 買い手は、本規約第9条または本サービス上で指定する方法で商品代金を支払うものとします。
- 運営事務局は、本サービスにおける買い手による購入数を制限することができるものとします。
第8条(売買契約の成立時期)
本サービスにおいて、買い手が「購入する」「同意して購入」等のボタンをクリックし(承認制出品の場合は、買い手の購入承認リクエストを売り手が承認し)、入力した所定の情報が、運営事務局が本サービスで使用しているサーバに記録された時点で、買い手と売り手の契約が成立するものとします。
第9条(手数料及び商品の引渡しと代金の支払い)
- 売り手は、運営事務局に対し、出品した商品の売買契約が成立した場合、本サービスに関連する販売手数料(決済システム事務手数料)として、当該商品の販売価格に運営事務局が別途定める料率を乗じた金額を支払うものとします。手数料の金額は、売り手が販売する際に表示されるものとします。
- 売り手は、前項の決済システム事務手数料及び本サービス利用に伴い発生するその他の費用について、運営事務局が当該費用を商品代金から徴収することについて、あらかじめ同意するものとします。
- 買い手は、商品の購入に際し、商品代金のほか、以下の手数料を運営事務局に支払うものとし、その徴収についてあらかじめ同意するものとします。
決済システム事務手数料(取引手数料、システム利用料、収納代行手数料等を含む総称):運営事務局が別途定める金額 - 前項の手数料は、商品代金と併せて買い手から徴収されるものとします。
- 各手数料の額または料率は、購入手続き画面において事前に表示されるものとします。
- 本サービスにおいて、商品代金の支払いが必要となる場合、支払方法については本サービス上で指定する所定の方法に従うものとします。
- 運営事務局が同意した場合を除き、売り手及び買い手は、本条で定める方法以外の方法により、商品代金の支払いを行なってはならないものとします。
- 本サービスにおける商品の購入では、領収書の発行は行なわれないものとします。
- 売り手は運営事務局に対し、買い手から支払われる商品代金を代理受領する権限を付与するものとします。運営事務局が買い手から商品代金を受領した時点で、買い手の支払債務は消滅するものとします。
- 売り手及び買い手は、運営事務局が決済事業者及び収納代行業者を指定した場合、前項の規定にかかわらず、当該決済事業者及び収納代行業者に対して、商品代金を代理受領する権限を付与するものとします。この場合、決済事業者または収納代行業者が買い手から商品代金を受領した時点で、買い手の支払債務は消滅するものとします。さらに、売り手及び買い手は、運営事務局が決済事業者または収納代行業者との間で締結する決済サービスに関する加盟店契約等の契約により必要となる場合、商品代金債権を運営事務局に譲渡することに同意します。
- 売り手は買い手に対し、出品時に定めた引渡期限に買い手に配送されるように商品を発送するものとします。配送費用は、売り手の負担とします。売り手が商品を発送する場合は必ず、配送業者等による買い手への配送状況及び買い手の受領印や署名等、買い手による受取通知が可能な手段(レターパックプラスや簡易書留、追跡機能付き電子チケット分配等)を採用するものとします。
- 運営事務局が本サービス上で定める方法により、商品が買い手へ引き渡されたことが確認できた場合(買い手による受取評価、または一定期間経過による自動受取完了手続きがなされた場合)、運営事務局は売り手に対し、商品代金の支払いを行なうことができるものとします。
- 買い手は運営事務局に対し、商品代金のほか、第9条第3項に定める決済システム事務手数料を、運営事務局が本サービスで別途指定する方法により、売り手からの商品の引渡し前に支払うものとします。
- 運営事務局は、売り手からの引き出し申請に応じ、商品代金を、売り手が指定する銀行口座に振込み支払います。この場合の振込手数料は、売り手の負担とします。なお、運営事務局が管理する商品代金には、いかなる場合であっても、利息、遅延損害金は発生しないものとします。
- 会員による金融機関口座の誤入力により再振込みが発生した場合は、再振込手数料を当該会員にご負担いただき、売上残高から控除するものとします。なお、再振込手数料は運営事務局からの振込金額が1000円以上の場合は1000円(税込)を、1000円未満の場合はその全額とさせていただきます。
- 売り手による引き出し申請は、入金日から180日以内に実施するものとします。運営事務局が引き出し申請をするよう通知し、運営事務局に帰責事由がないにもかかわらず、180日を経過した時点で売り手からの引き出し申請がない場合、売り手は商品代金相当額の請求権を放棄したものとみなし、当該金額は運営事務局に帰属するものとします。なお、以下の各号のいずれかに該当する場合、運営事務局は、会員が当該代金の支払いに関連する支払請求権を放棄したものとみなすことができます。この場合、会員の当該支払請求権は消滅し、当該代金は運営事務局に帰属するものとし、これにより会員に発生した損害について運営事務局は一切の責任を負わないものとします。
- 運営事務局が指定口座に対する支払いを行なおうとしたにもかかわらず、運営事務局の責めに帰すべき事由なく、かかる支払いが正常に完了しない場合
- 会員の本サービス利用が終了した時点または運営事務局が本サービスを終了する時点で、本件代金の総額が振込手数料に満たない場合
- 本規約第18条1項により会員資格が取消された売り手は、引き出し申請が実施されていない商品代金への支払い請求権を放棄したものとみなし、当該支払請求権は消滅します。商品代金相当額は運営事務局に帰属するものとし、これにより会員に発生した損害について運営事務局は一切の責任を負わないものとします。
- 本規約第8条に規定する売買契約が成立した場合であっても、不正に取得されたクレジットカードが使用されていた場合や資金決済法の観点より疑義が生じた場合には取引内容の精査と取引実態の確認を行なう場合があります。取引実態が確認できない場合は売り手に対する本人確認を追加で行なう可能性があります。
- 本規約第8条に規定する売買契約が成立した場合であっても、商品の引渡しが履行されない場合、商品代金の支払いがされない場合、その他、運営事務局が売買契約を解除、取消しする必要があると運営事務局が判断した場合、売り手及び買い手は、運営事務局の指示に従い、該当する売買契約を解除または取消すものとし、その他、トラブルの解決に関する運営事務局の指示に従うものとします。
第10条(クーポン等の取扱い)
- 運営事務局は、会員に対し、本サービス上で利用可能なクーポン(以下「クーポン」といいます)を発行することがあります。クーポンの付与条件、割引額、有効期限その他の利用条件は、運営事務局が別途定めるものとします。
- 会員は、クーポンを本サービス上の購入手続き時にのみ利用できるものとし、いかなる場合も現金への換金、返金、または第三者への譲渡、売買、貸与を行なってはならないものとします。
- 会員が以下の各号のいずれかに該当する行為を行なったと運営事務局が判断した場合、運営事務局は事前の通知なく、当該会員のクーポンの失効、利用停止、または購入手続きのキャンセル処理を行なうことができるものとします。
- 複数の会員アカウントを作成して同一のクーポンを重複利用する行為
- 自身が出品した商品に対してクーポンを適用して購入する行為(自作自演取引)
- 偽計、不正なプログラム等を用いて不正にクーポンを取得または利用する行為
- その他、本規約または運営事務局の意図に反する不適切な方法でクーポンを利用する行為
- クーポンが適用された取引がキャンセルまたは解除された場合、運営事務局は買い手に対し、実際に支払われた代金(クーポン適用後の実決済額)のみを返金するものとし、クーポンの再発行、有効期限の延長、またはクーポン相当額の金銭による返金は一切行なわないものとします。
- システム障害、通信不良、または会員の操作ミス等によりクーポンが正常に適用されなかった場合であっても、運営事務局は一切の補償または再発行の責任を負わないものとします。
第11条(不正転売の禁止)
- 運営事務局は、以下の行為を禁止します。
- 不正転売に該当する行為またはそのおそれのある行為
- 不正転売を目的として特定興行入場券を譲り受ける行為またはそのおそれのある行為
- 本条1項に該当するおそれのある行為とは主に下記のようなものを含みますがこれに限らないものとします。
- 転売目的で取得した商品を出品する行為
- 興行主または興行主の同意を得て商品の販売を業として行なう者の販売価格を上回る金額で商品を出品する行為
- 6ヶ月の間に同一公演のチケットを5点を超えて出品する行為
- 興行主または興行主の同意を得て商品の販売を業として行なう者が、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、かつ、その旨を商品の券面に表示している商品を出品する行為
- 運営事務局は、本条1項に該当する商品の出品がされた場合、売り手に通知することなく本サービスから当該商品を削除することができるものとします。この場合、会員に発生した損害について運営事務局は一切の責任を負わないものとします。
- 運営事務局は、本条1項に該当する行為を発見した場合、運営事務局の裁量で会員による本サービスの利用を停止することができるものとします。この場合、会員に発生した損害について運営事務局は一切の責任を負わないものとします。
第12条(禁止行為及び違反時の措置)
- 会員は、本サービスの利用にあたり、特定興行入場券の不正転売その他の法令に違反する行為、及び本規約に定める禁止事項に該当する出品行為を行なってはならないものとします。
- 会員が前項に違反した場合、運営事務局は事前の通知なく、該当アカウントの停止、取引の中止、売上金及び預かり代金の支払留保その他の必要な措置を講じることができるものとします。
第13条(違約金及び損害賠償)
- 会員が前条の禁止行為を行なった場合、当該会員は運営事務局に対し、当該行為により運営事務局が被った一切の損害(調査費用、対応費用、システム解析コスト、弁護士費用、及び社会的信用毀損に伴う損害を含む)を賠償する責任を負います。
- 会員は、前項の損害賠償とは別に、違反行為1件につき違約金として最低10万円を運営事務局に支払うものとします。なお、本項の違約金の定めは、第1項に基づく損害賠償の請求を妨げないものとします。
第14条(示談における特別協議及び本人確認等)
- 運営事務局は、悪質な違反行為を行なった会員との間で示談または解決のための協議を行なう場合、運営事務局の判断に基づき、前条の違約金または損害賠償金の減額や免除に関する条件を提示することがあります。
- 運営事務局は、前項の協議において、会員が以下の各号のすべてに任意かつ自発的に同意することを、減額または免除の考慮条件とすることができます。
- 運営事務局指定の場所における直接対面による事実関係の確認及び協議
- 再発防止及び同一人物による再登録防止を目的とした、運営事務局が必要と認める高度な本人確認手続き(本人確認書類の提示、本人識別情報の記録、及び照合手続き等を含む)への協力
- 再発防止に関する誓約書の作成及び提出
- 前項第2号に基づき取得及び記録した本人識別情報や個人情報は、今後の同一人物による再登録及び不正利用の防止(アカウントの判定及びアクセス制限を含む)を目的としてのみ厳重に保管と利用をするものとし、法令に基づく場合を除き、第三者に公開または開示されることはありません。
- 会員は、本条に基づく協議の内容、示談の事実、ならびに運営事務局との間でやり取りされた一切の情報について、運営事務局の事前の書面による承諾なく、第三者(SNS、インターネット掲示板等への投稿を含む)に開示または漏洩してはならないものとします。会員が本項に違反した場合、減額または免除された金額の即時全額返還に加え、違約金として別途最低10万円を運営事務局に支払うものとします。
第15条(売り手による商品引渡義務が未履行の場合)
- 本規約第8条により買い手と売り手の契約が成立したにもかかわらず、引渡期限までに商品が買い手へ配送されない場合、運営事務局及び買い手は、売り手が当該契約に基づく債務を履行する意思がないものとみなし、買い手は契約を解除することができるものとします。但し、この場合に、売り手は買い手に対する債務不履行責任等の法律上の責任を免れるものではありません。
- 前項の場合、運営事務局は売り手に対し、本サービスにおいて定める取引中止手数料を別途請求できるものとします。
- 運営事務局は、売り手の商品引渡義務の未履行が、以下の各号に該当すると判断した場合、商品引渡義務が未履行となっている取引の商品代金相当額の合計額の80パーセントに相当する金額(但し、1000円未満の場合は1000円とします)を、違約金として請求できるものとします。
- 複数の取引において商品の引渡が未履行となっている場合
- 商品の引渡しが未履行となっている取引の占める割合が、他の売り手と比較して顕著に高い場合
- 商品価格のつり上げを目的としている場合またはそのおそれがあると運営事務局が判断した場合
- その他、運営事務局が悪質と判断した場合
- 売り手による取引中止手数料及び違約金(以下、総称して「違約金等」といいます。)の支払いは、当該違約金等の発生原因となる事象の発生日の翌日から14日以内に銀行振込もしくは運営事務局指定の方法により支払うものとし、振込手数料は売り手の負担とします。なお、売り手が運営事務局に対し、債権を保有している場合、運営事務局は、売り手の運営事務局に対する債権と、違約金等の請求債権を対等額で相殺することができるものとします。
第16条(商品の返品及び返金)
- 実際に引渡しされた商品が本サービスで紹介されていた商品と異なる場合や重大な瑕疵がある場合、買い手は売り手に対し、当該商品を返品することができるものとします。また、返品方法等については運営事務局の指示に従うものとします。
- 前項に基づいて、買い手が売り手に対し商品を返品する場合、運営事務局の指定する場所に当該商品を返品するものとします。配送費用は、買い手の負担とします。
- 商品の返還に伴う商品代金の返金については、以下のとおりとします。
- 運営事務局が買い手から商品代金を受領後、売り手へ商品代金を支払い済みの場合、売り手は商品代金を買い手が指定する銀行口座に振り込む等の適切な方法、または運営事務局が指示した方法により、商品代金を買い手に返還するものとします。但し、振込手数料等、返還に要する費用は売り手の負担とします。
- 運営事務局が買い手から商品代金を受領後、売り手へ商品代金を支払っていない場合、運営事務局は商品代金を買い手に返還するものとします。但し、振込手数料等、返還に要する費用は運営事務局の負担とします。この場合、運営事務局は売り手に対し、返還に要した費用相当額を請求できるものとします。
- 前号の場合、運営事務局は、買い手からの返金金額の引き出し申請に基づき、商品代金を買い手が指定する銀行口座に振込みにより支払うものとします。この場合の振込手数料は運営事務局の負担とします。なお、運営事務局が管理する返金金額には、いかなる場合であっても利息または遅延損害金は発生しないものとします。
- 前号の買い手による返金金額の引き出し申請は、前項に基づき運営事務局がお支払い代金を返金した旨の通知を行なった日から起算して180日以内に実施するものとします。運営事務局が引き出し申請をするよう通知し、かつ運営事務局に責めに帰すべき事由がないにもかかわらず、引き出し申請可能日から180日を経過しても買い手からの引き出し申請がない場合、買い手は返金金額の請求を放棄したものとみなし、当該金額は運営事務局に帰属するものとします。なお、以下の各号のいずれかに該当する場合、運営事務局は、会員が当該代金の支払いに関連する支払請求権を放棄したものとみなすことができます。この場合、会員の当該支払請求権は消滅し、当該代金は運営事務局に帰属するものとし、これにより会員に発生した損害について運営事務局は一切の責任を負わないものとします。
- 運営事務局が指定口座に対する支払いを行なおうとしたにもかかわらず、運営事務局の責めに帰すべき事由なく、かかる支払いが正常に完了しない場合
- 会員の本サービス利用が終了した時点または運営事務局が本サービスを終了する時点で、本件代金の総額が振込手数料に満たない場合
第17条(買い手による商品の代金支払義務が未履行の場合)
- 本規約第8条により買い手と売り手の契約が成立したにもかかわらず、買い手が運営事務局に対し、支払期限までに第9条13項に規定する支払いをしなかった場合、運営事務局及び売り手は、買い手が当該契約に基づく債務を履行する意思がないものとみなし、売り手は契約を解除することができるものとします。但し、この場合に、買い手は売り手に対する債務不履行責任等の法律上の責任を免れるものではありません。
- 前項の場合、運営事務局は買い手に対し、本サービスにおいて定める取引中止手数料を別途請求できるものとします。
- 運営事務局は、買い手の商品代金支払義務の未履行が、以下の各号に該当すると判断した場合、商品代金支払義務が未履行となっている取引の商品代金相当額の合計額の80パーセントに相当する金額(但し、1000円未満の場合は1000円とします)を、違約金として請求できるものとします。
- 複数の取引において商品の支払いが未履行となっている場合
- 商品の支払いが未履行となっている取引の占める割合が、他の買い手と比較して顕著に高い場合
- その他、運営事務局が悪質と判断した場合
- 買い手による取引中止手数料及び違約金(以下、総称して「違約金等」といいます。)の支払いは、当該違約金等の発生原因となる事象の発生日の翌日から14日以内に銀行振込もしくは運営事務局指定の方法により支払うものとし、振込手数料は買い手の負担とします。なお、買い手が運営事務局に対し、債権を保有している場合、運営事務局は、買い手の運営事務局に対する債権と、違約金等の請求債権を対等額で相殺することができるものとします。
第18条(会員が本規約に違反した場合の措置)
- 以下の各号に該当した場合、運営事務局は会員による本サービスの利用の停止、本規約に基づく利用契約の解除、及び会員資格の取消をすることができるものとします。
- 会員が本規約に違反した場合
- 会員が本規約第2条2項各号の条件を満たさなくなった、または虚偽の登録を行なったと運営事務局が判断した場合
- 会員が本規約第6条2項各号(禁止出品)に該当すると運営事務局が判断した場合
- 会員が本規約第7条2項各号(禁止購入)に該当すると運営事務局が判断した場合
- 会員が本規約第11条及び第12条(不正転売、禁止行為)に該当すると運営事務局が判断した場合
- 会員が本規約第20条1項各号(禁止投稿)に該当すると運営事務局が判断した場合
- 会員が本サービスの利用以外の目的で会員登録したと運営事務局が判断した場合
- 前項に定める措置により、会員に損害が発生したとしても、運営事務局は一切の責任を負わないものとします。
第19条(購入希望商品の登録)
- 会員(買い手)は、本サービスにおいて、自らが購入を希望する商品を登録することができます。
- 前項の場合の商品の引渡し及び商品代金の支払いは、本規約第9条に従うものとします。
第20条(評価)
- 会員(売り手、買い手の双方)は、本サービスを利用した場合、運営事務局が指定する会員(取引相手)の評価に関する情報を運営事務局に送信するものとします。但し、本サービスに該当する機能が実装されるまでの間は、この限りではないものとします。
- 運営事務局は、前項で運営事務局が受信した会員(売り手、買い手の双方)からの評価を本サービス等で公表できるものとします。
- 会員の評価については、運営事務局は責任を負わないものとします。
第21条(会員投稿情報)
- 運営事務局は、会員が以下の各号に該当する会員投稿情報を本サービスに投稿することを禁止します。
- 事実と異なる情報
- 会員または第三者の名誉または信用を毀損する情報
- 会員または第三者を誹謗中傷し、または侮辱する情報
- 会員または第三者の権利または法律上の利益を侵害する情報
- コンピュータウイルスを含む情報
- 本サービス以外へのリンク情報
- 公序良俗に反する情報
- 法令に違反する情報
- その他、運営事務局が不適当であると判断した情報
- 運営事務局は、前項の各号に該当すると判断した場合、会員に通知することなく、運営事務局の判断で会員投稿情報を削除できるものとします。
- 会員は、会員投稿情報について生じた一切の権利(著作権、著作者人格権等が含まれるがこれに限られない)に関して、運営事務局及び他の会員に対し、無償で利用、使用、実施を許諾し、一切権利行使しないものとします。
第22条(会員間のトラブル)
- 会員間の売買契約等に関するトラブルは、会員間で解決するものとします。
- 前項の規定にかかわらず、運営事務局は自己の判断で、トラブルの解決に関与することができるものとします。
- トラブルの解決に関与する際は運営事務局が自己で対処を行なうものとします。
第23条(個人情報の取り扱い)
- 会員は、運営事務局が本サービス及び本サービスに付随するサービスを通じて、会員個人を識別することができる情報(以下「個人情報」といいます。)並びに本サービスの利用履歴やアクセス履歴等の利用履歴等(以下、総称して「履歴情報」といいます。)を、次の目的で収集及び利用すること、あるいは運営事務局に対し以下の各号に定める制限の下で提供することにつき、あらかじめ承諾するものとします。
- 本サービスを提供する目的(例:会員への支払い、会員からの商品代金の受領等)
- 本サービス上で会員を特定する手段として登録したニックネームを利用する目的(会員のニックネームは、本サービス上で公開されることが前提となります。)
- 売り手が商品を配送できるように、買い手の住所情報を開示する目的
- 会員からの問合せに対応する目的
- 運営事務局が会員に対し、本サービス及び新サービスの紹介、仕様変更、規約等の変更の通知のためのメール配信に利用する目的
- 本サービスならびに運営事務局の他のサービスに関する配信(電子メール、郵便、メール便などによる送付)に利用する目的
- 本サービスの会員の傾向分析、マーケティング分析を行なう目的
- 既存サービスの改善や新サービスの検討をする目的
- サイバー攻撃、不正アクセス等の不法行為を調査及び防止し、会員の権利を守る目的
- 今後、運営事務局が新たに個人情報及び履歴情報の利用を行なうに際して、その同意を求める目的
- 会員登録希望者または会員について、反社会的勢力との関係の有無、または違法利用や不正利用の有無を調査する目的(警察等の捜査機関への照会、決済事業者等への調査委託を含む)
- 運営事務局が会員による禁止行為や不正転売の有無を調査する目的、調査結果を捜査機関に開示する目的
- その他、会員から別途同意を得た範囲内の利用
- 運営事務局は、個人情報及び履歴情報を、プライバシーポリシーに基づいて取り扱うものとします。
- 運営事務局は、本条第1項に記載する利用に必要な範囲内において、個人情報及び履歴情報を委託先に預託することができるものとします。
- 運営事務局は、本サービスを通じて知り得た会員の個人情報及び履歴情報について、法令に基づく場合や会員の同意がある場合、その他被害防止や捜査機関への協力に必要な場合を除き、第三者に開示または提供しないものとします。
第24条(規約等の変更)
- 運営事務局は、本サービスを提供するため、必要に応じて本規約等を変更できるものとします。
- 規約等を変更する場合、改定日の2週間前までに運営事務局は会員に対し、登録電子メールアドレスへの通知または本サービス上に掲示する等の適当な手段によって通知するものとします。
- 前項の通知後、改定日までに会員登録の抹消手続きを行なわなかった場合、会員は変更後の規約等に同意したものとみなします。
第25条(本サービスの一時停止)
- 運営事務局は、以下のいずれかに該当する場合、本サービスを一時的に停止することがあることを会員はあらかじめ承諾するものとします。
- 定期的な点検及び補修を行なう場合
- 地震、停電、天災その他の不可抗力事由による場合
- 通信回線が不能となった場合
- 本サービスを構成するハードウェア及びソフトウェアの障害、不具合、瑕疵による場合
- 本サービスを運営するための情報システムが第三者から不正アクセスを受けた場合
- 運営事務局は、本システムが停止した場合、速やかに本サービス上で会員に通知するものとします。
- 本条の規定により会員に損害が発生したとしても、運営事務局は一切の責任を負わないものとします。
第26条(本サービスの終了)
- 運営事務局は、1ヶ月前までに本サービス上で告知することにより、運営事務局の裁量で本サービスを終了させることができるものとします。
- 運営事務局は、本条に基づき本サービスを終了したことにより会員または第三者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
第27条(知的財産権)
本サービスに関する所有権及び知的財産権はすべて運営事務局または運営事務局に使用及び利用を許諾している第三者に帰属しており、本サービスの利用を許可することは、知的財産権の譲渡または本サービス以外での使用許諾を意味するものではありません。
第28条(非保証及び免責)
- 本規約における運営事務局の責任は合理的な努力をもって本サービスを運営することに限られるものとし、本サービスの特定目的への適合性、第三者の権利を侵害していないこと等について、運営事務局は一切責任を負わず、いかなる保証もしないものとします。
- 運営事務局は、会員が本規約に違反したことにより発生した損害、不利益について、一切の責任を負わないものとします。
- 本サービスの利用にあたり、運営事務局の責に帰すべき事由により会員が損害を被った場合は、運営事務局は損害が発生した直接の原因となった取引における商品代金額に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、運営事務局の故意または重大な過失に基づく損害については上限規定は適用されないものとします。
- 運営事務局の規約に違反しないことがただちに各種法令に違反しないことを保証するものではありません。
第29条(権利及び義務の譲渡の禁止)
会員は、利用契約から生じる権利や義務の全部または一部を第三者に譲渡、承継、または担保に供してはならないものとします。
第30条(準拠法)
本契約の成立、効力、履行、解釈等、本規約に関する一切の事項に関しては日本法が適用されるものとします。
第31条(合意管轄)
本規約に起因または関連する一切の紛争については、訴額に応じ、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
